退職代行を利用する場合、退職日は指定できる?

退職代行を利用する場合、退職日は指定できる?

退職代行を利用する場合でも、退職日は指定できます。ただし、退職日を自由に決められるとは限りません。無期雇用か有期雇用か、希望日までの期間、会社との合意の有無によって、指定した日がそのまま認められるかが変わります。

退職代行で退職日を指定することは可能

退職代行に依頼するときは、「○月○日を退職日にしたい」と希望日を伝えられます。退職代行業者は、その希望を会社へ伝える役割を担います。

ただし、退職代行業者が依頼者に代わって無条件に退職日を決められるわけではありません。退職日の確定には、法律上の期間や会社との合意が関係します。

無期雇用なら、原則として退職日を決めて申し出られる

期間の定めがない雇用契約では、民法上、退職の申し出から原則として2週間が経過すると雇用契約が終了します。したがって、希望する退職日が申し出の日から2週間以上先であれば、会社の同意がなくても退職できる可能性があります。

このルールは、民法第627条に定められています。ただし、月給制などでは賃金の締め日や申し出の時期によって扱いが変わる場合があるため、退職代行へ雇用契約の内容を伝えて確認してください。

2週間より前の日を指定したい場合

「明日付で退職したい」など、申し出から2週間に満たない日を退職日にしたい場合は、会社との合意が必要になることがあります。会社が同意すれば早い退職日を設定できますが、同意しない場合に一方的にその日を退職日とできるとは限りません。

残っている年次有給休暇を退職日までに取得し、退職日まで出勤しない方法が取れることもあります。ただし、退職日と有給休暇の残日数を正しく計算する必要があります。

雇用契約の種類によって退職日の指定方法が変わる

雇用契約 退職日の指定 注意点
無期雇用 原則として、法律上の予告期間を満たす日を指定できる 申し出から2週間に満たない日を希望する場合は、会社の合意が必要になることがある
有期雇用 契約期間の途中で自由に指定できるとは限らない 契約満了日や、途中退職が認められる事情を確認する必要がある

有期雇用契約の場合

契約社員や期間限定のアルバイトなど、契約期間が決まっている場合は、契約満了日が基本的な退職日になります。契約期間の途中で退職したい場合、無期雇用のように2週間前の申し出だけで終了できるとは限りません。

やむを得ない事情がある場合などは途中退職が認められることがありますが、契約内容や事情によって判断が分かれます。1年を超える期間の有期労働契約では、一定の条件を満たす場合に契約開始から1年経過後の退職を認める規定もあります。

有期雇用で退職日を指定したい場合は、退職代行へ契約書を見せ、契約期間と途中退職の条件を確認してから依頼することが重要です。

退職代行業者によってできる対応が異なる

退職代行が会社へ退職の意思と希望日を伝えることはできますが、会社との交渉までできるかは運営主体によって異なります。

  • 一般的な退職代行業者:退職の意思や希望日を伝えることが中心
  • 労働組合が運営する退職代行:団体交渉として、退職日や有給休暇などについて交渉できる場合がある
  • 弁護士が対応する退職代行:退職に関する交渉や、未払い賃金などの法律問題にも対応できる

会社が「退職日は認めない」「有給休暇は使わせない」などと主張し、交渉が必要になりそうな場合は、単に連絡を代行するだけのサービスでは対応できない可能性があります。依頼前に、退職日の交渉まで対応できるかを確認してください。

退職日を指定するときに伝える内容

退職代行へ依頼する際は、希望日だけでなく、次の情報もまとめて伝えます。

  • 希望する退職日
  • 無期雇用か有期雇用か
  • 雇用契約の期間と契約満了日
  • 最後に出勤したい日、または出勤せずに退職したい日
  • 残っている年次有給休暇の日数
  • 給与の締め日と支払日
  • 会社から貸与されている物の返却方法

特に「退職日」と「最終出勤日」は同じとは限りません。有給休暇を使う場合は、最終出勤日の後に有給休暇を取得し、その最終日を退職日にする形もあります。

退職日を決める前に確認したいこと

  1. 雇用契約書や労働条件通知書で、無期雇用か有期雇用かを確認する
  2. 有期雇用の場合は、契約満了日と途中退職に関する記載を確認する
  3. 希望日が、退職を申し出る日から必要な期間を満たしているか確認する
  4. 有給休暇を使う場合は、残日数と退職日までの取得日数を計算する
  5. 退職代行に、希望日を伝えるだけでなく、会社との交渉にも対応できるか確認する

会社の就業規則に「1か月前までに申し出る」と書かれていても、無期雇用の退職に関する法律上の扱いとは別に検討が必要です。就業規則だけで退職日が決まるとは限らないため、契約内容や退職の状況を踏まえて判断してください。

退職代行を利用する場合の結論

退職代行を利用しても、退職日の希望は指定できます。無期雇用で、法律上必要な期間を満たしている日であれば、会社の同意がなくても退職できる可能性があります。

一方、2週間より前の退職、有期雇用契約の途中退職、有給休暇の取得などが関係する場合は、会社との合意や交渉が必要になることがあります。依頼前に雇用契約の種類、希望日、有給休暇の残日数を整理し、必要な交渉に対応できる退職代行を選んでください。