退職代行を利用すると会社から損害賠償を請求される?

退職代行を利用すると会社から損害賠償を請求される?

退職代行を利用しただけで、会社から損害賠償を請求されることは通常ありません。退職の意思を本人に代わって伝えてもらうこと自体は、損害賠償の理由にならないためです。

ただし、退職の方法や在職中の行為に、契約違反や故意・過失による損害がある場合は、退職代行の利用とは別に請求される可能性があります。雇用期間の定めがあるか、引き継ぎの状況、会社に実際の損害が発生したかによって判断が変わります。

退職代行を使っただけで損害賠償の対象にはならない

退職代行は、本人の退職意思を会社へ伝えたり、必要な連絡を取り次いだりするサービスです。会社へ直接連絡しないことや、退職代行を通して退職を申し出ることだけで、会社に損害賠償を支払う義務が生じるわけではありません。

期間の定めがない雇用契約では、法律上、退職の申し出から2週間が経過すると退職できるのが原則です。ただし、就業規則や引き継ぎの扱い、年次有給休暇の取得などについては、個別の状況に応じた確認が必要です。

会社が「退職代行を使ったから慰謝料を請求する」「突然辞めたから違約金を払え」と伝えてきても、請求が認められるとは限りません。会社が損害賠償を請求するには、損害の内容や、本人の行為との因果関係などを具体的に示す必要があります。

損害賠償を請求される可能性があるケース

次のような事情がある場合は、退職代行の利用とは別の理由で、会社が損害賠償を主張する可能性があります。ただし、請求されたからといって、その金額や請求自体がそのまま認められるわけではありません。

契約期間の途中で退職した場合

契約社員など、雇用期間が決まっている場合は、期間の途中で自由に退職できるとは限りません。やむを得ない事情がある場合を除き、契約内容や退職に至った経緯が問題になることがあります。

一方で、契約期間を超えて働くことを強制されるわけではありません。契約満了による退職なのか、期間途中の退職なのかを、雇用契約書や労働条件通知書で確認してください。

無断欠勤を続けて会社に具体的な損害が出た場合

退職代行への依頼後に出勤しないことと、会社の損害賠償請求が直ちに認められることは別問題です。しかし、無断欠勤によって業務が止まり、本人に故意や過失があるなど、具体的な損害との関係が認められる場合は、会社が請求を主張することがあります。

退職代行を利用する場合でも、退職日までの出勤、有給休暇の取得、欠勤の扱いを明確にしておくことが重要です。

会社の物品やデータを返却しない場合

パソコン、スマートフォン、鍵、制服、社員証、書類などを返却しなかったり、会社のデータを無断で持ち出したりすると、返却費用や復旧費用などを請求される可能性があります。

会社のデータを削除する、顧客情報を持ち出す、機密情報を外部へ漏らすといった行為は、退職代行の利用とは関係なく問題になります。手元にある会社の物品は一覧にし、会社が指定する方法で返却してください。

故意に会社へ損害を与えた場合

設備を壊す、重要な情報を消去する、顧客や取引先へ虚偽の連絡をするなど、故意または重大な過失によって損害を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

通常の退職によって発生する採用費用や、人員不足を補うための一般的な費用まで、すべて本人が負担するとは限りません。会社が請求するには、本人の行為、実際の損害額、損害との因果関係が問題になります。

「退職したら違約金を払う」という約束は有効とは限らない

会社が「退職したら100万円を払う」「退職代行を使ったら違約金を支払う」と、あらかじめ金額を決めておくことは、法律上そのまま有効になるとは限りません。

労働者が会社の違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約は、労働基準法で禁止されています。ただし、実際に故意や過失による損害が発生している場合まで、会社の請求がすべて否定されるという意味ではありません。

給与や退職金から会社が一方的に損害額を差し引くことにも、別のルールがあります。会社から賃金を減額する、支払わないと言われた場合は、メッセージや給与明細を保存してください。

退職代行業者によってできることが違う

退職代行を利用する際は、運営元が一般企業なのか、労働組合なのか、弁護士なのかを確認してください。会社へ退職意思を伝えるだけなのか、退職日や有給休暇、未払い賃金などの交渉までできるのかが異なります。

運営元 一般的にできること 確認が必要な点
一般企業 退職意思や連絡事項の伝達 会社との交渉を依頼できるとは限らない
労働組合 団体交渉として扱える範囲での交渉 組合員となる条件や、対応できる交渉の範囲
弁護士 退職手続き、交渉、紛争対応など 依頼できる業務と費用

会社が損害賠償を主張している、退職日や有給休暇で争いがある、未払い賃金も請求したいといった場合は、交渉や法的対応が必要になることがあります。一般企業の退職代行には、法律上できる業務に限界があるため、依頼前に対応範囲を確認してください。

会社から損害賠償を請求されたときの対応

請求を受けた場合は、感情的に反論したり、根拠を確認しないまま支払ったりせず、請求内容を記録して対応します。

  1. 請求の証拠を保存する
    メール、書面、メッセージ、録音、給与明細などを保存します。電話で伝えられた場合は、日時、担当者、発言内容をメモしてください。
  2. 請求の根拠と金額の内訳を確認する
    何の行為による損害なのか、損害額はいくらなのか、計算方法や証拠が示されているかを確認します。
  3. 退職代行業者へ共有する
    契約している退職代行に、会社から届いた内容をそのまま伝えます。ただし、交渉できる権限があるかは運営元によって異なります。
  4. 必要に応じて弁護士などへ相談する
    内容証明郵便、裁判所からの書類、高額な請求、損害の具体的な主張が届いた場合は、放置せず法律の専門家へ相談します。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、退職代行業者へ連絡するだけで済ませず、書類に記載された期限を確認してください。期限を過ぎると、反論の機会を失うおそれがあります。

退職代行を使う前に確認しておきたいこと

損害賠償のトラブルを避けるため、依頼前に次の情報を整理しておくと、退職日や返却物を伝えやすくなります。

  • 雇用契約が期間の定めなし、期間の定めありのどちらか
  • 希望する退職日と、退職日までの出勤予定
  • 残っている年次有給休暇の日数
  • 会社から借りている物品や保管している書類
  • 引き継ぎ資料や業務データの保管場所
  • 未払い賃金、残業代、ハラスメントなどの問題の有無

引き継ぎについては、会社のデータを勝手に持ち出すのではなく、許可された方法で必要な情報を整理します。返却物は発送記録が残る方法を使うと、返却した事実を確認しやすくなります。

退職代行と損害賠償についての結論

退職代行を利用したことだけを理由に、会社から損害賠償を請求される、または請求が認められるわけではありません。ただし、期間途中の退職、無断欠勤、会社の物品や情報の扱い、故意・過失による具体的な損害がある場合は別に判断されます。

会社から請求されたら、まず請求の根拠と金額の内訳を確認し、書面やメッセージを保存してください。交渉が必要な場合や裁判所から書類が届いた場合は、対応できる運営元かを確認したうえで、弁護士などへの相談を検討します。