退職代行を利用すると懲戒解雇になるリスクはある?

退職代行を利用すると懲戒解雇になるリスクはある?

退職代行を利用したことだけを理由に、懲戒解雇になるリスクは原則としてありません。懲戒解雇が認められるには、就業規則に定められた懲戒事由に該当し、懲戒処分としての合理性や相当性も必要です。退職代行を使ったという事実だけで、直ちに懲戒解雇できるわけではありません。

ただし、無断欠勤や会社の備品の未返却など、退職代行の利用とは別の問題がある場合は、事情によって懲戒処分の対象になる可能性があります。

退職代行の利用だけで懲戒解雇になりにくい理由

懲戒解雇は、会社が従業員に科す処分の中でも特に重いものです。労働契約法では、懲戒処分について「客観的に合理的な理由」がなく、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効になると定められています。

退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスです。退職の意思を本人が直接伝えなかったことや、会社との面談を避けたことだけでは、通常、懲戒解雇に相当する重大な違反とはいえません。

会社が「退職代行を使ったから懲戒解雇にする」と主張しても、その理由だけで処分が有効になるとは限りません。懲戒解雇の有効性は、就業規則の内容、実際の行為、会社への損害、過去の処分例などを含めて判断されます。

懲戒解雇のリスクが問題になりやすいケース

退職代行の利用ではなく、退職前の行動に問題がある場合は、懲戒処分のリスクが生じることがあります。たとえば、次のようなケースです。

  • 退職日までの期間に正当な理由なく無断欠勤を続けた
  • 会社の金銭や備品、顧客情報などを持ち出した
  • 在職中に重大な業務上のミスや不正行為をした
  • 会社や同僚に対して暴力、脅迫、重大なハラスメントを行った
  • 競業避止義務や秘密保持義務に反する行為をした

もっとも、これらに該当しそうな事情があっても、会社が自由に懲戒解雇できるわけではありません。就業規則上の根拠があるか、事実が確認できるか、処分が重すぎないか、本人に弁明の機会が与えられたかなどが問題になります。

退職日まで出勤しないと懲戒解雇になる?

退職日まで出勤しないことが、直ちに懲戒解雇になるわけではありません。ただし、会社の同意なく無断欠勤を続ければ、欠勤について注意や処分を受けたり、欠勤日分の賃金が支払われなかったりする可能性があります。

退職日まで年次有給休暇を使う場合は、残っている有給休暇の日数や取得手続き、時季変更権の問題を確認する必要があります。会社に連絡せず一方的に欠勤するよりも、退職代行を通じて退職日、有給休暇の取得希望、貸与品の返却方法を明確に伝えるほうが、トラブルを抑えやすくなります。

退職の効力と懲戒解雇は別の問題

期間の定めがない雇用契約では、法律上、退職の意思表示から一定期間が経過すると退職できるのが原則です。会社が退職を認めない場合でも、退職の有効性と、退職までの勤務態度に関する懲戒処分の問題は別に判断されます。

一方、契約社員などの有期雇用契約では、契約期間の途中で退職できるかどうかが別途問題になります。やむを得ない事情がある場合などを除き、契約期間の途中で一方的に辞めると、会社から契約違反を主張される可能性があります。

状況 懲戒解雇との関係
退職代行を利用した 利用だけでは、通常は懲戒解雇の理由になりません
退職日まで無断欠勤した 欠勤の内容や期間によっては、懲戒処分が問題になる可能性があります
会社の金銭や情報を持ち出した 退職代行とは別に、重大な懲戒事由となる可能性があります
有期契約の途中で退職を申し出た 退職できる条件や契約違反の有無を確認する必要があります

退職代行を利用するときに確認すること

懲戒解雇のリスクを抑えるには、退職代行を申し込む前に、退職の条件と会社への対応を整理しておくことが重要です。

  1. 雇用契約書で、無期契約か有期契約かを確認する
  2. 就業規則で、退職、欠勤、貸与品、懲戒処分の規定を確認する
  3. 最終出勤日と退職希望日を決める
  4. 有給休暇を使う場合は、残日数と取得希望を整理する
  5. 社員証、鍵、パソコン、制服などの返却方法を決める
  6. 会社から届いた連絡や、退職代行とのやり取りを保存する

未払い賃金の請求、損害賠償の交渉、退職条件の変更など、会社との交渉が必要になる場合は、依頼する退職代行業者が対応できる範囲にも注意が必要です。非弁護士の業者が、法律上の交渉や和解を行うことは認められていません。交渉が必要なら、弁護士が対応する退職代行を選ぶ必要があります。

会社から「懲戒解雇」と言われた場合の対応

会社から懲戒解雇を告げられても、口頭の説明だけで結論を出さず、処分の内容と理由を確認してください。会社に対して、懲戒解雇の通知書や処分理由が分かる書面の交付を求めることもできます。

確認する主な項目は、次のとおりです。

  • 懲戒解雇の効力が発生する日
  • 懲戒の根拠となる就業規則の条項
  • 問題とされた具体的な行為と日時
  • 解雇予告手当や賃金の支払い状況
  • 離職票などの書類に記載される退職理由

退職代行を利用したことだけが理由で処分された、事実と異なる行為を理由にされた、処分が重すぎると感じる、といった場合は、労働基準監督署、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、労働問題を扱う弁護士などに相談すると、対応を検討しやすくなります。

退職代行で懲戒解雇になるリスクの結論

退職代行を使っただけで懲戒解雇になる可能性は、一般に高くありません。注意が必要なのは、退職代行の利用ではなく、退職日までの無断欠勤、会社の物品や情報の持ち出し、契約違反など別の問題がある場合です。

利用前に雇用契約と就業規則を確認し、退職日、有給休暇、貸与品の返却、会社との交渉の要否を整理しておくと、自分のケースでのリスクを判断しやすくなります。