退職代行を利用しても、未払い給与を請求する権利はなくなりません。退職の手続きと、退職前に働いた分の給与を受け取ることは別の問題です。ただし、退職代行業者が会社と給与額の交渉までできるかは、業者の種類によって異なります。
退職代行を使っても未払い給与は請求できる
未払い給与がある場合は、退職代行を利用した後でも、本人が会社に支払いを求められます。請求の対象になり得るのは、たとえば次のような賃金です。
- 支払日に支払われていない基本給
- 未払いの残業代や休日労働手当
- 深夜労働に対する割増賃金
- 会社の一方的な控除によって差し引かれた給与
- 退職日までに働いた日数分の給与
退職届を提出したことや、退職代行を利用したことだけを理由に、すでに働いた分の給与を受け取れなくなるわけではありません。賃金の支払いに関する基本的なルールは、労働基準法に定められています。
退職代行の種類によって、給与請求への対応範囲が違う
退職代行が未払い給与について会社と交渉できるかは、運営主体によって変わります。重要なのは、単に退職の連絡を伝えるだけなのか、法律上の交渉を扱えるのかという違いです。
| 退職代行の種類 | 未払い給与についてできること |
|---|---|
| 一般企業が運営する退職代行 | 退職の意思や連絡事項を伝えることはできますが、未払い給与の金額や支払方法について交渉することには制限があります。 |
| 労働組合が運営する退職代行 | 組合員として、会社に給与の支払いなどを求める団体交渉を行える場合があります。対応範囲や加入条件は組合ごとに異なります。 |
| 弁護士が対応する退職代行 | 未払い給与や残業代の請求、会社との交渉、必要に応じた法的手続きを依頼できます。 |
一般企業の退職代行に、未払い給与の金額交渉や支払いの合意まで依頼するのは避けてください。依頼先を選ぶときは、運営主体と、未払い賃金の請求に対応する範囲を契約前に確認することが大切です。
未払い給与を請求するために準備するもの
請求額を明確にするには、給与の支払日と本来支払われる金額を確認します。次の資料があると、会社との確認や相談が進めやすくなります。
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 給与明細、源泉徴収票、給与の振込記録
- タイムカード、勤怠アプリの記録、シフト表
- 残業時間が分かるメールや業務記録
- 就業規則や賃金規程
- 会社とやり取りしたメール、チャット、書面
- 退職日と最後に勤務した日が分かる資料
残業代を請求する場合は、勤務日ごとの始業時刻、終業時刻、休憩時間を整理します。給与明細に記載された支給額と、実際の振込額が違う場合は、通帳やインターネットバンキングの記録も保存してください。
未払い給与を請求する手順
まずは、未払いの内容と金額を整理して、会社に支払日と支払方法を確認します。会社が支払わない場合は、証拠をそろえたうえで公的機関や弁護士などへの相談を検討します。
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未払いの内容を計算する
何月分の給与が未払いなのか、残業代を含むのか、会社から一部だけ支払われているのかを分けて整理します。
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会社へ請求内容を伝える
請求する賃金の種類、対象期間、金額、支払期限を明記します。口頭だけでなく、記録が残るメールや書面を使うと、後で経緯を確認しやすくなります。
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退職代行の運営主体を確認する
すでに退職代行へ依頼している場合は、一般企業、労働組合、弁護士のどれに該当するかを確認します。未払い給与の交渉を依頼できるかも、契約内容と合わせて確認してください。
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支払われない場合は相談先を選ぶ
賃金不払いの法令違反については労働基準監督署、給与額の計算や会社との交渉については弁護士などに相談できます。残業代の計算や証拠の内容によって、適した手続きは変わります。
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時効が近い場合は早めに手続きを取る
請求書を送るだけで時効の問題がすべて解決するとは限りません。支払期限が過ぎている給与がある場合は、請求を先延ばしにせず、早めに専門家へ相談します。
給与の支払時期は退職したからといって自由に決まるわけではない
退職後の給与は、通常の給与支払日に支払われることがあります。一方、労働者が退職時に未払い賃金の支払いを請求した場合、会社は、賃金など労働者の権利に属する金品を、請求を受けた日から7日以内に支払う必要があると労働基準法第23条で定められています。
ただし、実際の請求内容が退職時に確定していない残業代の計算を含む場合などは、金額の確認が必要になることがあります。7日という期間だけを根拠に、すべての未払い給与が直ちに確定・支払いされるとは限りません。
未払い給与の請求には期限がある
賃金請求権には時効があります。原則として、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金は3年、改正前の賃金については原則2年が目安です。給与の種類や支払期日によって扱いが変わる可能性があるため、古い未払い給与は特に早く確認してください。
退職金は、就業規則や退職金規程などに支給条件が定められている場合に請求できることがあります。退職金は未払い給与とは別に、規程、雇用契約、支給日を確認して判断します。
退職代行を利用した後に会社から連絡が来た場合
退職代行を利用した後に、会社から未払い給与について直接連絡が来ることがあります。金額や支払条件に争いがある場合は、その場で合意せず、連絡内容を保存して退職代行の運営主体や弁護士に確認してください。
特に、「これ以上請求しない」「解決金を受け取る代わりにすべて清算する」といった内容の書面に署名する場合は注意が必要です。合意後に追加請求できるかが制限されることがあるため、未払い額を計算する前に同意しないようにします。
退職代行と未払い給与請求は別に考える
退職代行を使ったこと自体は、未払い給与を請求できない理由にはなりません。まず、給与明細や勤怠記録を集め、未払いの対象期間と金額を整理してください。
そのうえで、単なる連絡の代行ではなく、会社との交渉まで必要なら労働組合や弁護士の対応を検討します。未払い給与の金額に争いがある場合や時効が近い場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。







