退職代行を利用したことだけを理由に、懲戒解雇になる可能性は通常ありません。ただし、退職代行の利用とは別に、重大な業務上の問題や無断欠勤などがあり、就業規則に基づく懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分を受ける可能性があります。
つまり、判断を分けるのは「退職代行を使ったか」ではなく、懲戒解雇の理由となる具体的な行為があったか、そして会社の処分が法的に相当かどうかです。
退職代行を利用しただけで懲戒解雇にはできない
退職代行は、本人に代わって退職の意思を伝えるサービスです。退職の意思を会社に伝える方法として退職代行を選んだこと自体は、一般に懲戒解雇の理由にはなりません。
懲戒解雇が有効になるには、通常、就業規則などに定められた懲戒事由に該当し、処分の内容にも合理性と相当性が必要です。労働契約法第15条も、懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になると定めています。労働契約法
そのため、「退職代行を使ったから」「会社に直接連絡しなかったから」という事情だけで、直ちに懲戒解雇が認められるとは限りません。
懲戒解雇の可能性が問題になるケース
退職代行の利用と別に、次のような事情がある場合は、懲戒処分の可能性が問題になります。ただし、該当するからといって、必ず懲戒解雇が有効になるわけではありません。
- 会社の財産や備品を故意に持ち出した、または壊した
- 業務上知った秘密を外部に漏らした
- 重大な経歴詐称や不正行為があった
- 長期間にわたり無断欠勤を続けた
- 在職中に同じ会社の顧客情報や営業秘密を不正に利用した
- 会社に大きな損害を与える行為を故意に行った
実際に処分が認められるかは、行為の内容、悪質性、会社への損害、過去の注意や処分、就業規則の定めなどを総合して判断されます。
退職代行を使った後に無断欠勤すると懲戒解雇になるのか
退職代行を利用した後に出勤しないことだけで、直ちに懲戒解雇になるとはいえません。一方で、退職日までの扱いが整理されていないまま長期間の無断欠勤をすると、別の懲戒事由として主張される可能性があります。
期間の定めがない労働契約では、民法上、退職の申入れから原則として2週間が経過すると契約が終了します。ただし、月給制などでは申入れの時期について別の規定が適用される場合があり、就業規則や契約内容、退職の合意の有無によっても扱いが変わります。民法
退職日まで出勤しない場合は、年次有給休暇を使うのか、欠勤として扱うのか、会社と合意して休むのかを明確にしておくことが重要です。退職代行を通じて、退職日、出勤の有無、有給休暇の希望を具体的に伝えてもらいましょう。
会社から「懲戒解雇にする」と言われたときの確認点
会社から懲戒解雇を示された場合は、口頭の発言だけで結論を決めず、次の点を確認してください。
- 懲戒解雇の理由と対象となる行為を、書面で示すよう求める
- 就業規則のどの条項が根拠なのか確認する
- 退職の意思表示をした日、退職日、会社が処分を通知した日を記録する
- 会社とのメール、メッセージ、退職代行とのやり取りを保存する
- 処分の理由に心当たりがない場合や、内容が重大な場合は労働問題を扱う弁護士などに相談する
退職の意思表示後に会社が懲戒解雇を通知してきた場合でも、通知の時期や退職の成立状況によって法的な評価は変わります。会社が「懲戒解雇」と呼んでいるだけで、その処分が当然に有効になるわけではありません。
退職代行業者の種類にも注意が必要
退職代行業者ができる範囲は、運営主体によって異なります。一般の退職代行業者は、本人の退職意思を伝えることはできても、退職条件や未払い賃金、損害賠償などについて会社と交渉することはできません。交渉を行うと、弁護士法上の問題になる可能性があります。
会社と条件を交渉したい場合や、すでに懲戒解雇を通知されている場合は、弁護士が運営するサービスや、労働組合が適法に交渉する退職代行など、対応できる範囲を確認してください。運営主体がどこか、料金に交渉対応が含まれるか、追加費用があるかも事前に確認が必要です。
退職代行で懲戒解雇になる可能性の結論
退職代行を利用したこと自体を理由に、懲戒解雇になる可能性は通常低いと考えられます。ただし、退職前の重大な規律違反、無断欠勤、秘密漏えいなど、別の懲戒事由がある場合は、会社から処分を主張される可能性があります。
退職代行を使うときは、退職日だけでなく、退職日までの出勤、有給休暇、貸与品の返却、会社からの連絡方法も同時に整理しましょう。懲戒解雇を告げられた場合は、理由と根拠を記録したうえで、早めに労働問題を扱う専門家へ相談することが大切です。







