退職代行を利用しても、退職金を請求することはできます。ただし、退職金が支給されるか、金額や支払時期は会社の就業規則・退職金規程、雇用契約などで決まります。
退職代行業者ができるのは、原則として退職の意思を伝えることです。退職金の金額交渉や未払いの請求まで依頼したい場合は、弁護士、または団体交渉を行える労働組合の退職代行を選ぶ必要があります。
退職代行を使って退職金を請求する基本的な方法
退職金を請求する場合は、次の順番で進めます。
- 就業規則や退職金規程で、退職金の支給条件と計算方法を確認する
- 退職代行へ、退職金の請求も希望することを伝える
- 退職日や退職理由など、退職金の計算に必要な条件を確認する
- 会社に退職金の金額、支払日、振込先などを確認する
- 支払日を過ぎても入金されない場合は、書面で請求する
- 交渉が必要になった場合は、弁護士や労働組合に対応を依頼する
退職代行を申し込む前に、依頼先が「退職の連絡だけを行う業者」なのか、「退職金の請求や交渉まで対応できる弁護士・労働組合」なのかを確認することが重要です。
退職金を受け取れるかは会社の規程で決まる
退職金制度は、すべての会社に法律上義務付けられているわけではありません。会社に退職金制度があり、就業規則や退職金規程などで支給条件が定められている場合に、その条件を満たすと退職金を請求できる可能性があります。
まず、次の資料を確認してください。
- 就業規則
- 退職金規程
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 会社から渡された退職金制度の案内
- 過去の給与明細や退職金に関する通知
確認する項目は、勤続年数の条件、正社員などの対象者、自己都合退職の場合の扱い、懲戒解雇の場合の減額・不支給、支払時期、計算方法です。
規程に「退職金は支給しない」「勤続○年以上の場合に支給する」などの記載がある場合は、その内容が判断の基準になります。ただし、規程の解釈や不支給の有効性に争いがある場合は、個別の法律判断が必要です。
退職代行業者に依頼できる範囲
退職代行の種類によって、会社に対してできることが異なります。
| 依頼先 | 退職の意思を伝える | 退職金の請求・交渉 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 一般の退職代行業者 | 可能な場合がある | 原則として交渉はできない | 退職の連絡だけを任せたい場合 |
| 労働組合の退職代行 | 可能 | 団体交渉として対応できる場合がある | 会社との交渉も依頼したい場合 |
| 弁護士 | 可能 | 請求、交渉、訴訟対応まで可能 | 退職金の未払い、減額、拒否などに争いがある場合 |
弁護士でない者が、報酬を受け取って法律事件の代理や和解交渉などを行うことは、原則として弁護士法上の問題になります。退職金の金額を決める交渉や、未払い退職金の支払いを求める交渉を希望する場合は、対応範囲を契約前に確認してください。弁護士法
退職代行に依頼するときの伝え方
依頼時には、退職の連絡だけでなく、退職金について会社へ確認してほしいことを具体的に伝えます。
- 退職金制度の対象者か確認してほしい
- 退職金の計算方法と見込額を確認してほしい
- 退職金の支払日を確認してほしい
- 退職金の請求に必要な書類を確認してほしい
- 未払いになった場合の対応範囲を確認したい
たとえば、次のように依頼できます。
「退職の意思を伝えるとともに、就業規則または退職金規程に基づく退職金の支給条件、金額、支払時期を会社へ確認してください。未払いになった場合の請求や交渉に対応できるかも教えてください。」
ただし、一般の退職代行業者が会社へ退職金の金額交渉を行うことはできません。依頼先が対応できない場合は、弁護士や労働組合への相談が必要です。
退職金が支払われないときの請求方法
支払日を過ぎても退職金が入金されない場合は、会社に対して支払日と金額を明示して請求します。まずは、退職金規程や会社からの通知で支払日を確認してください。
請求書には、次の内容を記載します。
- 氏名、住所、連絡先
- 在籍していた部署や入社日・退職日
- 退職金の根拠となる就業規則や退職金規程
- 請求する退職金の金額
- 支払期限
- 振込先
- 支払われない場合に取る対応
金額を確定できない場合は、無理に見込額を記載せず、「退職金規程に基づき計算した退職金の支払いを求める」としたうえで、会社に計算書の提示を求める方法があります。
請求書を送る場合は、配達記録が残る方法を利用し、就業規則、退職金規程、給与明細、会社とのメールや書面などの証拠を保管しておきます。
退職金請求の時効にも注意する
退職金の請求権には、原則として5年の消滅時効が適用されます。支払日が決められている場合は、その支払日を起点として考えるのが基本です。退職金の請求権については、労働基準法第115条で確認できます。
ただし、時効の起算日、規程の内容、会社による時効の更新などは個別事情で変わることがあります。退職金の不支給や金額に争いがある場合は、時効が近づく前に弁護士などへ相談してください。
退職金の請求で確認しておきたい注意点
退職理由だけで不支給になるとは限らない
自己都合退職だからといって、必ず退職金が支給されないとは限りません。自己都合退職時の減額や不支給が認められるかは、退職金規程の内容や、会社が定めた不支給事由によって判断されます。
「退職代行を使ったこと」を理由に退職金を支給しないと会社から言われた場合も、規程にその根拠があるかを確認する必要があります。会社の説明だけで納得できない場合は、規程を持って専門家に確認してください。
退職金と最後の給与は別に確認する
最後の給与、未払い残業代、有給休暇の賃金と退職金は、別の請求になることがあります。退職代行へ依頼するときは、退職金だけでなく、未払いの給与や残業代がないかも確認しておくと、請求漏れを防げます。
会社からの書類や貸与品の返却を止めない
退職金を請求していても、会社から求められた健康保険証、社員証、鍵、パソコンなどの返却や、必要な退職手続きは別に行う必要があります。返却方法は退職代行を通じて確認し、発送記録や控えを残してください。
退職金を請求するために最初にすること
最初に、就業規則や退職金規程を確認し、退職金の対象者、支給条件、支払時期を整理してください。そのうえで、退職代行に退職金の請求・交渉まで依頼したいのか、退職の連絡だけでよいのかを決めます。
退職金の請求や会社との交渉が必要なら、対応できる弁護士または労働組合を選ぶことが重要です。退職金制度があること、支給条件を満たすこと、請求期限を過ぎていないことを確認してから、必要な資料をそろえて請求しましょう。







