退職代行は、試用期間中でも利用できます。試用期間だから退職できない、退職代行を使えないという決まりはありません。ただし、雇用契約が無期契約か有期契約か、退職日の調整や会社との交渉が必要かによって、取るべき対応が変わります。
試用期間中でも退職代行を利用できる
試用期間中も、基本的には正式な雇用契約のもとで働いています。そのため、退職を希望する本人に代わって、退職の意思を会社へ伝える退職代行を利用できます。
「研修が終わるまで辞められない」「試用期間中は退職できない」と会社から言われても、それだけで退職が禁止されるわけではありません。ただし、契約期間が定められている場合は、無期契約とは異なるルールが適用されます。
無期契約なら、原則として退職の申し出から2週間で退職できる
雇用期間の定めがない契約であれば、民法上、退職の申し出から原則2週間が経過すると雇用契約を終了できます。これは試用期間中でも同じです。
根拠となる民法第627条では、期間の定めのない雇用について、解約の申入れの日から2週間を経過することで契約が終了すると定めています。詳しくはe-Gov法令検索の民法で確認できます。
ただし、退職代行を使った日から必ず出勤しなくてよいとは限りません。退職日までの扱いについて、年次有給休暇の利用、欠勤、会社との合意による早期退職などを確認する必要があります。
会社の就業規則に「1か月前」と書かれている場合
就業規則や雇用契約書に「退職は1か月前までに申し出る」と記載されていることがあります。無期契約の場合、法律上の退職時期との関係や、会社との合意の有無によって扱いが変わるため、退職代行業者に一律の判断を求めるのではなく、必要に応じて弁護士へ確認してください。
会社の承認がなければ退職できないという意味で、「退職を許可制にする」ことはできません。一方で、退職日までの勤務、引き継ぎ、貸与品の返却などの問題は別に残ります。
有期契約の試用期間は、途中で辞められるか確認が必要
雇用契約書に「契約期間」が記載されている有期契約の場合、契約期間の途中での退職には注意が必要です。原則として、契約期間が終わる前に一方的に辞めるには、やむを得ない事由などが必要になります。
ただし、会社と合意して契約を終了することは可能です。また、1年を超える期間を定めた労働契約では、一定の条件を満たす労働者が契約開始から1年を経過した後に退職できる制度があります。
試用期間という名称だけでは、無期契約か有期契約かは判断できません。雇用契約書や労働条件通知書で、次の項目を確認してください。
- 契約期間の定めがあるか
- 契約期間の開始日と終了日
- 試用期間の長さ
- 試用期間終了後に契約更新や本採用の手続きがあるか
- 退職に関する就業規則の記載
契約期間が分からないまま「2週間で必ず退職できる」と判断するのは避けましょう。
退職代行業者によってできることが違う
退職代行が会社へ退職の意思を伝えるだけなら、本人に代わる連絡として行われます。しかし、退職日や有給休暇、未払い賃金、損害賠償などについて会社と交渉する場合は、依頼先によって対応できる範囲が異なります。
| 依頼先 | 主な対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般の退職代行業者 | 退職意思の伝達 | 会社との条件交渉や法律判断はできる範囲に制限がある |
| 労働組合が運営する退職代行 | 退職意思の伝達、組合員としての団体交渉 | 加入条件や組合費、対応範囲を確認する |
| 弁護士 | 退職の意思表示、会社との交渉、未払い賃金や損害賠償などの法律問題への対応 | 依頼前に料金と対応範囲を確認する |
退職日を早めたい、有給休暇を使いたい、給与が支払われていない、会社から損害賠償を請求されているといった事情がある場合は、単なる伝達ではなく交渉や法律上の対応が必要になることがあります。一般の退職代行業者が会社と法律上の交渉を行うと、非弁護士による法律事務の問題になる可能性があるため、依頼先の対応範囲を確認してください。
試用期間中の退職で確認すること
退職代行へ依頼する前に、次の順番で雇用条件と会社への請求を整理すると、対応の行き違いを減らせます。
- 雇用契約書や労働条件通知書を確認する。無期契約か有期契約か、契約終了日、試用期間、退職に関する記載を確認します。
- 給与の未払いがないか確認する。働いた日数、給与の締め日と支払日、交通費などを整理します。
- 有給休暇の残日数を確認する。入社直後は、年次有給休暇の付与前である場合があります。付与日数は勤続期間や勤務日数などで決まるため、まだ付与されていない可能性もあります。
- 会社から借りている物を一覧にする。社員証、制服、パソコン、スマートフォン、鍵などを確認し、返却方法を決めます。
- 依頼先に希望を正確に伝える。退職希望日、出勤できるか、有給休暇の希望、未払い賃金の有無、会社から連絡を受けたくない事情などを伝えます。
退職代行を申し込む前に、会社から受け取った書類や給与明細、会社との連絡記録を手元に保存しておくと、契約内容や未払いの確認に役立ちます。
試用期間中の退職で損害賠償を請求されることはある?
退職代行を利用したことだけで、直ちに損害賠償の支払い義務が発生するわけではありません。ただし、有期契約の途中退職や、無断欠勤による業務上の損害など、具体的な事情によっては会社と争いになる可能性があります。
会社から「研修費を返せ」「違約金を払え」「急に辞めた損害を賠償しろ」などと請求された場合は、その場で支払いを約束せず、請求の根拠と金額を確認してください。法律上の判断や会社との交渉が必要なら、弁護士への相談が適しています。
試用期間中の退職代行は、契約の種類で判断する
試用期間中でも退職代行は利用できます。無期契約なら原則として退職の申し出から2週間で退職できますが、有期契約では契約期間の途中で辞める条件を確認しなければなりません。
まずは雇用契約書や労働条件通知書で契約期間を確認し、退職の意思を伝えるだけでよいのか、会社との交渉が必要なのかを整理してください。交渉や未払い賃金、損害賠償の問題がある場合は、対応できる資格を持つ依頼先を選ぶことが重要です。







