試用期間中でも、退職代行を利用して退職手続きを進めることはできます。ただし、試用期間だから即日で退職できるとは限りません。雇用契約が無期契約か有期契約か、会社に退職の意思が伝わった日、退職代行業者の対応範囲によって方法が変わります。
試用期間中に退職代行を利用する基本的な方法
まず雇用契約書や労働条件通知書を確認し、退職代行業者へ相談したうえで、退職の意思と希望日を会社へ伝えてもらいます。無期契約であれば、法律上は原則として退職の意思表示から2週間が経過すると退職できます。
- 雇用契約の種類と退職に関する規定を確認する
- 退職代行業者に契約内容と希望を伝える
- 退職代行業者へ依頼し、会社への連絡日と内容を決める
- 会社から貸与された物や必要書類を整理する
- 退職後に離職票や源泉徴収票などを受け取る
最初に確認するべきなのは無期契約か有期契約か
試用期間の有無よりも、雇用契約が無期契約か有期契約かが重要です。試用期間が設定されていても、正社員として無期契約を結んでいる場合は、試用期間中に退職を申し出ること自体は可能です。
| 契約の種類 | 退職の基本的な考え方 |
|---|---|
| 無期契約 | 原則として、退職の意思表示から2週間で退職できます。ただし、就業規則や引き継ぎの扱いも確認します。 |
| 有期契約 | 契約期間の途中で辞めるには、やむを得ない事情などが必要になる場合があります。 |
| 契約期間が1年を超える有期契約 | 一定の条件を満たす場合、契約開始から1年を経過した後は、申し出により退職できる制度があります。 |
契約書に「試用期間3か月」と書かれていても、それだけで有期契約になるわけではありません。「契約期間」「更新の有無」「本採用後の契約」といった欄を確認してください。
試用期間中でも即日退職できるとは限らない
退職代行を使うと、会社への連絡を自分でしなくてよくなる場合があります。しかし、退職日そのものが自動的に当日になるわけではありません。
無期契約で会社の同意がない場合、原則として退職の意思表示から2週間が必要です。会社が即日退職に同意した場合や、残っている年次有給休暇を退職日まで利用できる場合は、出社せずに退職日を早められることがあります。
ただし、入社直後で有給休暇が付与されていない場合や、希望する退職日までの日数が足りない場合は、出社しない期間の扱いを別途確認する必要があります。無断欠勤として扱われる可能性もあるため、退職代行業者に「いつから出社しないのか」「退職日までの賃金や欠勤の扱いはどうなるのか」を確認してください。
退職代行業者は対応できる範囲が違う
退職代行サービスは、運営主体によって会社と交渉できる範囲が異なります。単に退職の意思を伝えるだけのサービスは、退職日の交渉や未払い賃金の請求などを代わりに行えないことがあります。
| 運営主体 | 一般的な対応範囲 |
|---|---|
| 一般企業 | 本人に代わって退職の意思を伝えることが中心です。会社との交渉や金銭請求には制限があります。 |
| 労働組合 | 組合員として、退職日や有給休暇などについて団体交渉を行える場合があります。 |
| 弁護士 | 退職に加えて、未払い賃金、損害賠償請求、ハラスメントなどの法的問題にも対応できます。 |
たとえば「今日から出社したくない」「有給休暇を使いたい」「会社から損害賠償を請求されている」といった希望がある場合、単なる伝達だけで解決できるとは限りません。会社と条件を交渉してほしい場合は、労働組合または弁護士が運営するサービスを選ぶことが大切です。
退職代行へ相談するときに準備する情報
退職代行へ依頼する前に、次の情報を手元にそろえると、退職日や連絡内容を整理しやすくなります。
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 就業規則に記載された退職手続き
- 入社日と試用期間の終了予定日
- 無期契約か有期契約か、契約期間と更新条件
- 希望する退職日と、出社できる最終日
- 年次有給休暇の残日数
- 会社から貸与された制服、鍵、パソコン、社員証など
- 未払いの賃金や立替経費の有無
- 上司や会社から受けた連絡の記録
雇用契約書が手元にない場合でも相談はできますが、契約期間や退職に関する情報が分からないと、退職日の判断が難しくなります。給与明細、会社からのメール、雇用条件が書かれた画面なども保存しておくと役立ちます。
退職代行を利用した後に行うこと
退職代行が会社へ連絡した後も、貸与品の返却や書類の受け取りは必要です。会社から本人へ連絡が来ることもあるため、連絡窓口や対応方法を依頼先に確認しておきます。
- 会社の備品を一覧にして、返却方法を確認する
- 必要に応じて、貸与品を追跡できる方法で郵送する
- 離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などの受け取り方法を確認する
- 最終給与の支払日と、未払い賃金や経費の精算を確認する
- 会社から届いた書類や連絡を保存する
返却物を無断で処分したり、会社のデータを持ち出したりしてはいけません。仕事で使っていたデータや顧客情報は、会社の指示に従って返却・削除してください。
試用期間中の退職で注意したいケース
有期契約の途中で退職したい場合
試用期間が「期間限定の雇用契約」として設定されている場合、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。病気、家族の介護、職場での重大な問題など、やむを得ない事情があるかどうかが問題になることがあります。
契約期間の途中で退職したい場合は、退職代行へ契約書を見せて、無期契約の場合と同じ扱いになるか確認してください。
会社から損害賠償を請求されている場合
入社直後に退職したことだけを理由に、当然に高額な損害賠償が発生するわけではありません。一方で、会社の財産を壊した、機密情報を持ち出したなど、別の問題がある場合は判断が変わります。
損害賠償の請求、未払い賃金、ハラスメント、退職をめぐる強い脅しがある場合は、一般企業が運営する退職代行ではなく、弁護士への相談を検討してください。
会社から直接連絡が来た場合
退職代行を利用しても、会社から本人へ連絡が来ないとは限りません。電話に出るか、どの連絡を退職代行へ転送するかは、依頼前に確認しておきましょう。
会社から「退職を認めない」「家族に連絡する」「損害賠償を請求する」などと言われた場合は、感情的に返答せず、メッセージやメールを保存して依頼先へ共有してください。
試用期間中の退職で最初にすること
最初に、雇用契約書や労働条件通知書で「契約期間」と「試用期間」を分けて確認してください。そのうえで、希望する退職日、出社できる最終日、有給休暇の有無、会社と交渉してほしい内容を整理して相談します。
試用期間中でも退職代行は利用できますが、無期契約なら原則2週間、有期契約なら契約期間の途中で退職できる条件が別にあるという点が判断の基本です。即日退職や未払い賃金の請求まで求める場合は、対応できる運営主体を選んでください。







